米国著作権登録サポートセンター
米国での著作権登録(US Copyright Registration)の方法および効果について、数多くの問い合わせが寄せられています。 当センターでは、米国での著作権登録の効果について情報を提供するとともに、その登録を希望される方にこれに対する
サポート・サービスを提供いたします。
1.米国著作権登録の効果
2.米国著作権登録の手続
3.サポート・サービス
4.申込用紙 (Word, pdf, html)
1.米国著作権登録の効果
(1) 無方式主義
米国も、1989年以来、ベルヌ条約に加盟しており、著作権登録(copyright registration)や著作権表示(copyright
notice)は著作権の要件とはされていません。したがって、著作物を作成したということだけで、米国でも著作権を取得できます。 著作権登録をしなくても、著作権を失うこともありません。
(2) 法律上の推定効
しかし、米国では、簡便な手続による著作権登録制度が定められています。その効果は、第1に、発行後5年以内に著作権登録をしているかぎり、 著作権が侵害された場合に、著作権の有効性および著作権の保有について法律上の推定を受けることができる(著作権法410条(c))という効力です。
したがって、日本での裁判のように、原告が権利の立証で煩わされるというようなことは、米国では著作権登録さえしておけば原則としてありません。
(3) 法定賠償請求権と弁護士費用賠償請求権
第2に、著作権登録をしておれば、著作権登録後に生じた著作権侵害については、著作権者に法定賠償請求権と弁護士費用賠償請求権が与えられる (著作権法
412条)という効力です。法定賠償請求権は、現実損害の賠償に代えて、現実損害額の証明なしで、取得できる損害賠償額を求めること のできる権利です(著作権法504条(c))。弁護士費用賠償請求権は、勝訴した場合に、その訴訟に要した弁護士費用を侵害者から取り立てることが
できる権利ですが(著作権法 505条)、米国においては、弁護士費用がすぐに億(円)の単位になるので、弁護士費用賠償請求権は実務的には極めて重要です。
(4) 日本における裁判での効果
第3に、米国著作権登録をしておれば、その著作権登録証明書は、日本での裁判においても著作権の保有について強い事実上の証明力が認められています。
たとえば、ジョイサウンド仮処分事件・東京高決平成9年8月15日は、以下のように判示しています。
「米国著作権法においては、最初の発行から五年以内に著作権登録がなされた著作権の登録証には、 その記載事項について法律上の推定が与えられており
(410条c項)、また、1989年2月までは、著作権登録は著作権侵害訴訟を提起するための要件であった(旧411条)。 1989年3月以降は、著作権登録は著作権侵害訴訟提起の要件ではなくなったが、最初の発行から3か月以内に著作権登録を経由しておれば、
弁護士費用の賠償請求権が与えられる利益がある(412条)。したがって、米国においては著作権登録を速やかに行うことが慣習化しており、 また、これに関する情報は容易に入手し得るが、別紙音源目録記載の抗告人CD収録音に関する抗告人らの著作権登録に対し、現在まで異議の申立ては
全くなされていない。 そして、著作権登録について虚偽の事実を申請すれば刑事罰の制裁があること(506条e項)に鑑みると、 米国著作権局発行に係る著作権登録証には、別紙音源目録記載の抗告人CD収録音につき抗告人らがレコード製作者の権利を有することについて、
強い事実上の推定力があるというべきである。」
2. 米国著作権登録の手続
米国では、前述のとおり著作権登録には様々な効力が与えられているのみならず、 その適用範囲は広く、手続きは簡便であって、ビジネス上大いに利用されています。
(1) 適用範囲
日本にも著作権登録の制度がありますが、登録できる事項・登録できる場合が限られています。 1.無名・変名著作物について著作者の実名を登録すること、2.著作物の第1発行年月日を登録すること、
3.プログラム著作物について創作年月日を登録すること、4.著作権の譲渡等を登録することができる(75条~77条)に過ぎません。 これに対して、米国では、著作物を作成したこと自体を登録することができます。
したがって、すべての著作物について著作権登録を受けることができます。
(2) On-lineによる申請方法
(a) On-lineで申請を行う場合は、1.e-Copyright Office (https://eco.copyright.gov/eService_enu/start.swe) にログ・インし、2.必要事項を入力し、3.手数料(通常35ドル)をクレジットカード、電子小切手または著作権局の デポジット・アカウントにて支払い、4.寄託物をアップロードまたは必要に応じて別途著作権局に郵送します。
(b) On-lineで申請できる著作物は、次のとおりです:
・言語著作物(Literary works)
・視覚芸術著作物(Visual Arts works)
・舞台芸術著作物(Performing Arts Works)
・録音物(Sound Recordings)
・映画著作物(Motion Pictures)
・定期刊行物の単号(Single Serial Issues)
ただし、On-lineで申請する場合、著作物は以下のものでなければなりません。
(i) 単一の著作物;
(ii) 同一の著作者であり、同一の著作権者が保有する未発行著作物の集合体;または
(iii) 同一の著作権者が保有し、一体として発行される複数の発行著作物。
(c) 手数料は、通常35ドルです。 (www.copyright.gov/docs/fees.html)
(d) なお、On-line申請のメリットは次のとおりです:
・割安な登録手数料
・手続期間の短縮
・オンライン・ステータス・トラッキング・システム有り
・クレジットカード等による支払
・添付すべき著作物の電子ファイルによる納付
(3) 用紙COによる申請方法
(a) 用紙COで申請を行う場合は、1. 画面上で用紙COに必要事項を直接入力してプリントアウトし、 2. 著作物の複製物(通常2部)を添付し(408条(b))、3.
手数料(通常 50ドル)の小切手を同封して、下記の住所に著作権局に送付します。
Library of Congress
Copyright Office
101 Independence Avenue, SE
Washington, DC 20559-****
****:著作物の種類によりZIPコードの下4桁が異なります。言語著作物: -6222、視覚芸術著作物: -6211、舞台芸術著作物: -6233、
映画著作物/視聴覚著作物: -6238、録音物: -6237、定期刊行物: -6226
(b) 用紙COで申請できる著作物は次のとおりです。なお、申請用紙は、インターネット( www.copyright.gov/forms/)で入手できます。
・言語著作物(Literary works)
・視覚芸術著作物(Visual Arts works)
・舞台芸術著作物(Performing Arts Works)
・録音物(Sound Recordings)
・映画その他の視聴覚著作物(Motion Pictures or other Audiovisual Works)
・定期刊行物の単号(Single Serial Issues)
(c) 添付する複製物は、通常2部ですが、未発行の場合、米国外で最初に発行されたものの場合および集合著作物の寄与物の場合などには、 1部で足ります。
未発行の場合を除き、発行された最良版を添付しなければなりません(著作権法408条(b))。納付された複製物は返却されません。
(d) 手数料は、通常50ドルです。(www.copyright.gov/docs/fees.html)
(4) 従前の書面による申請方法
(a)従前の書面で申請を行う場合は、 1. 著作物の種類に対応した「申請用紙」に必要事項 (著作権法409条)を書き込み、2. 著作物の複製物(通常2部)を添付し(408条(b))、3.
手数料(通常 65ドル) の小切手を同封して、下記の住所に著作権局に送付します。
Library of Congress
Copyright Office
101 Independence Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20559-6000
(b)申請用紙は、著作物の種類毎に用紙の形式が異なります。著作権局から郵送してもらうか、インターネット (www.copyright.gov/forms/)で入手できます。主な用紙の形式は次のとおりです。
・用紙TX: 非演劇的言語著作物
・用紙VA: 視覚芸術(絵画、図形および彫刻の著作物)
・用紙PA: 舞台芸術(音楽著作物、演劇著作物、ならびに無言劇および舞踊の著作物)
・用紙SE: 定期刊行物
・用紙SR: 録音物
・用紙RE: 更新登録
・用紙GATT: 権利回復著作物
・用紙CA: 登録事項の訂正補充
(c) 添付する複製物については、(3)(c)と同じです。
(d) 手数料は、通常65ドルですが、申請用紙の形式によって異なります。(www.copyright.gov/docs/fees.html)
(5) 所要時間
著作権登録申請に対する審査は、納付物に創作性(originality)があるかどうか、 また1976年著作権法に基づく法的および形式的要件を満たしているかどうか、の2点についてだけ判定します。
申請から約3ヶ月以内(ただし、書面による申請の場合は10ヶ月以内)に、著作権登録証(certificate of copyright registration)
が発行されます。しかし、訴訟目的、税関目的および契約上の期限履行など特別な事情のある場合には、 特別取扱を申し込めば申請から5日程度で入手することができます。特別取扱には、1件あたりプラス760ドルの手数料が必要です。
3. サポート・サービス
(1) サービスの内容
当センターは、ご依頼により、米国著作権登録の申請手続を代行します。代行業務には、申請書の作成、手数料の納付、申請書類の提出、 著作権登録証の受領、その他米国著作権局との連絡を含みます。
(2) 料金
サービス料金は、通常の著作権登録申請の場合、1件当たり31,500円(税込み)です。米国著作権局への手数料 (通常、On-line申請の場合は35ドル、用紙COによる申請の場合50ドル、書面による申請の場合は65ドル)、送金小切手作成料、当センターの郵送料
その他通信費その他の実費は、当センターが負担します。 なお、特殊な著作権登録申請の場合および多量の著作権登録申請の場合のサービス料金については、当センターにお問い合わせ下さい。
(3) 申込方法
所定の申込用紙(Word, pdf, html)にご記入の上、 e-mail(office@itlaw.jp)またはファクシミリ(03-3593-0343)にて、当センター宛にお送り下さい。
折り返し、費用の見積等をお知らせいたします。
※なお、上記アドレスは、迷惑メール防止のため、フリーメール(yahooメール、hotmail等)からお送りいただいたメールは 受信ができないことがありますので、ご了承下さい。
